電子カルテの不正閲覧についての処置
電子カルテに記されているのは病気についての情報であるため、人に知られたくないと考える方も多いことでしょう。
誰がどんな病気にかかっているかについては、原則で非公表になるものですし、病気の種類によっては不名誉だと感じるような類のものだって存在しています。
だからこそ、電子カルテという形で院内で閲覧できるようにしたり、他の病院でもネットワーク上で読み取れるようになっているとなると、個人情報はちゃんと守れるのかという不安は出てきてしまいます。
これに関しては閲覧履歴が残らないために防ぎようがないようにも見えます。
しかし、業務と関係のない形で電子カルテを閲覧した場合、それらは刑事罰に課されるものとなります。
その上で就業規則違反ということで処分を受けることにもなるので、見る側には重いリスクが課されるものとなっているのです。
閲覧履歴は残らなくても、特定の医師や看護師がアクセスしている時に別の人間もカルテを見ていれば、「○○さんが閲覧していまう」と相手に通知が行くようになっているため、不正なアクセスは気づかれるように出来ているのです。
そして、同じ病院の看護師が入院する場合や、社会的に有名な芸能人や著名人などが入院する際には、カルテへのアクセスはより厳重となり、指定のパスワードを入力しないと見られないように定められました。
そういう形で人に知られたくない病気についての情報は守られるようになっているので、個人情報はしっかりと保護される形となります。